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●漁業組合関連情報・不開示決定●

          中国四国農政局より下記のような「不開示決定通知」がありました。
                                   様式第5号 13中統第34号(構)
                                            平成13年4月20日

                行政文書不開示決定通知書


市民オンブズマンおかやま 様

                                       中国四国農政局長 

平成13年4月2日付けの行政文書の開示請求について、行政機関の保有する情報公開する法律第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないことに決定しましたので通知します。
                              記
1 不開示決定した行政文書の名称
平成12年海面漁業生産統計調査に関する文書及びへいせい12年漁業生産額検討表に関する文書に係る、次の漁業協同組合の平成12年度における魚類・甲殻類・貝類・貝藻類その他の水産水揚げ高(金額・量)及び養殖水産物の種類(餌虫を含む)。

(提示請求のあった漁業協同組合)
・児島湾漁業協同組合連合会           ・幸島漁業協同組合
・小串漁業協同組合                 ・西大寺漁業協同組合
・岡山市漁業協同組合                ・九蟠漁業協同組合
・岡山市海岸漁業協同組合             ・津田漁業協同組合
・朝日漁業協同組合                 ・光政漁業協同組合

2 不開示とした理由
上記開示請求に係る情報は、公にすることにより統計調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、情報公開法第5条第6号に掲げる情報と解され、不開示とさせていただきます。
また、統計法(昭和22年法律代18号)においては、統計調査の結果知られた人又はその団体の秘密は保護されなければならないとされています

※ なお、この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条(第6条)の規定により、農林水産大臣に対し審査請求(異議申立て)をすることができます。

※ 担当課
中国四国農政局統計情報部構造統計課水産統計第1係
TEL 086-224-4511(代表)(内線2737)

開示、不開示対象部局別一覧表(※リンク先二重指定、どちらが正しい?寺見)

開示、不開示対象部局別一覧表(※リンク先二重指定、どちらが正しい?寺見)