平成19215

岡山県知事 石井 正弘 様

         NPO法人市民オンブズマンおかやま
                                               代表幹事 重田龍三

申 入 書

申入の主旨

    岡山県議会互助会運営費補助金要綱の廃止を求めます。

申入の理由

一、  平成1919日、岡山県議会情報公開条例に基づき、岡山県議会議員互助会
(以下「互助会」という。)に関する、互助会規約、県議会互助会運営費補助金要綱
(以下「要綱」という。)及び平成
17年度、18年度中に互助会の健康診断費用執行状況
 の個人別明細の文書開示を行いました。

それらの公文書の内、要綱の第1条(目的)には「この要綱は、岡山県議会議員
(以下「会員」という。)の相互救済及び福利増進を図るために、岡山県議会議員互助会が行
う健康管理事業に対し、知事が毎年度健康管理事業費の2分の1以内の補助金を交付すること
について必要な事項を定めることを目的とする。」と規定しています。

互助会規約第5条には「互助会は、第1条の目的を達成するため次ぎの各号に掲げる事業を
行う。」と規定し、平成
17年度の事業をみると、

規約5条1項 健康診断(人間ドック)費用の給付給付額70,000円以内。
       2項     傷病見舞金の給付10日以上の療養を要する場合。
       3項      入院傷病手当金の給付給付額1日につき20,000円以内(10日を超える入院療養
       のベッド料金。
11日目から支給し、同一疾病については、支給開始から6月を
       もって限度とする。

      4項〜9項   〜省 略〜
 と規定し、17年度の健康診断給付金額は30名の議員に1,707,230円で補助金額は965,514円であ
りました。
但し、18年度から、規約51項のみ給付対象に改正されました。

 二 地方自治法(以下「法」という。)第203条1項、2項及び3項は、議員等の非常勤職員
    には報酬、費用の弁償、期末手当の支給のみを認めており、福利厚生の性質を有する手当て
    の支給は認めておらず、さらに、法第204条
2には「公共団体は、いかなる給与その他の
    給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これを法第
203条第1項の職員(議員等
    非常勤)及び前第1項職員(常勤)に支給することはできない。」と規定されます。要綱
    による補助金の給付は明らかに地方自治法の上記条項に違反しています。

     よって、当該要綱は違法であり、早急に廃止することを求めるとともに、
       本状への回答を平成19228日までにお願いいたします。

                                                      以上