議会運営委員会「視聴記」

  視聴記は下部より続きます
                                                     報告者 菅納忠彦

     岡山県議会の夜明けは到来するか?2002,03,08

◎ 岡山県の伏魔殿との噂が高かった県議会の内部情報について、県民待望の「岡山県議会情報公開条例」が、来る02年4  月1日から施行されます。これで、情報公開に関しては、漸く全国都道府県議会並みの明るさになる筈です。

◎条例(第五条)によると、県内に住所を有する者や事業所を有する個人及び法人その他の団体、県内の事業所や学校に勤  務する者は、誰でも議会が保有する公文書(第二条・議会事務局職員が職務上作成し、又は取得した文書など)を開示請   求出来ます。

◎特定の「開示請求書」を議長に提出(第六条)すると、議長は、開示・非開示の決定を、原則として請求のあった日から起算  して10日以内(第十二条)に行わなければなりません。ただし、開示された文書の写しを請求する場合は、コピー代として、  1枚につき20円が必要です。

◎ この条例の問題点は幾つかありますが、もっとも気になるのは「岡山県議会情報公開審査会」のあり方です。つまり、行政  不服審査法に基づく不服申し立てがあったときは、議長は速やかに「審査会」に諮問する(第十六条)のですが、その「審査  会」の委員七人は、すべて議長が指名する県会議員であること(第十九条)です。これでは、議会や議員の不利益になるよう な審査結果が答申される訳がありません。若干の救いは、議長が指名した学識経験者三名の意見を聞くことを義務付けてい ますが、これとて、なんとなくカムフラージュの感があります。すなわち、全体として不服は受け付けないとの姿勢が窺われる ため、開示結果によっては、住民訴訟まで視野に入れておく必要があるでしょう。

◎ ともあれ、4月1日から議会が作成し保有する公文書(過年度分は10年又は永年保存文書を含む)の開示請求が出来るわ けですから、議会や議員の行動などについて知りたいことを、どしどし請求し、透明度を高めてゆきましょう。

◎ なお、条例制定にいたる議会運営委員会(00/10〜01/9、延べ11回)での論議の内容は、当会員がその全部を視聴し、 かつ議事録を開示請求した結果を<議会運営委員会「視聴記」>としてH.Pに掲載していますので、参照してください。

            


◎闇の中だった県議会
巷では、岡山県議会は岡山県の伏魔殿と噂されていますが、それほどに、議会内の中味が不透明であるということです。
わずかに、定例の本会議は傍聴することができますが、従来は、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会の審議は傍聴出来ず。委員会の議事録もわざわざ二通り作成し、発言者の氏名や所属会派を削除した記録として一般閲覧用に供し、しかも、その記録の複写を許さなかったのです。
つまり、県議会は情報公開に関する条例が未制定のため、議会の運営や議員活動に関する公文書の情報開示がされない闇の状態が続いていました。

◎委員会の「覆面発言」は解消
 ところが、@情報公開への世の流れA一部革新系議員の粘り強い主張Bわが「市民オンブズマンおかやま」が提出した情報公開促進に関する陳情書(1999年6月21日、その後継続審議)等の市民の動きを背景に、漸く2000年9月22日から、常任委員会(6)特別委員会(5)および議会運営委員会(ただし議会の運営に関する審議を除く)の模様が、視聴室(定員36名)のモニターテレビ(6台)で視聴できることになり、今まで拒んできた議事録の複写も、1枚20円で交付されることに改善されました。

◎議運でなんと8回の審議とは
また、議会運営委員会では、議会の情報公開のあり方について、2000年10月以降8回の予定で審議を開始することを決議したとの情報を得たため、当会運営委員会は、今後その模様を継続視聴して審議の推移を見守り、場合によっては適宜意見を具申することを決定しました。
原則毎月1回開催の議運で8回も審議するとなると、2001年中に条例案の結論が得られるのかどうか疑問です。
                 
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<議会運営委員会視聴記録>
                                
   *上段から更新します*                                    
         
11.  2001年9月26日(水)10:30〜11:40
                                            (視聴者 須藤、古賀、尾崎)
   ◎漸く「情報公開条例案」を来年2月議会に提案することに決定
・ 今回は、前回に提起された「岡山県議会情報公開条例案の要項および概要」を骨子とした「岡山県議会情報公開条例案」が議会事務局より提起された。
・ ところが、出席議員からの質疑や意見は一切なく(なぜ?)、この条例案は、今年の12月議会に提案することが決定された。従って、2002年4月1日施行の見通しがほぼ確実となった。

<閑話休題>
9月18日(火)に、視聴主担当の菅納が、前回議運の議事録の閲覧・複写のため議会事務局へ赴いた際、議会事務局のさる幹部職員が「いろいろお話しを聞かせて欲しい」とのご要望。彼氏曰く「本条例が施行されると、オンブズマンさんがどんどんと開示請求に来られるのではないかと、その対策に苦慮しているところ」との心境を吐露していた(苦笑)。
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10. 2001年9月3日(月)10:30〜11:40
                                                    (視聴者 菅納)
・ 今回、議会事務局から「岡山県議会情報公開条例案の要綱および概要」ならびに、「同施行規程の要綱」が提起された。従来の議会運営委員会における検討結果の集約のようなものだが、その可否は別として、漸く条例案の骨格が明らかになったというわけ。

・ 問題点としては、
@ 「公文書」に担当者が作成したメモ的文書が含まれていないこと。
A 開示義務を免除する事項が9項目と多いうえ、その中には、会派や議員の活動および議会の運営に支障があると認められるものが含まれている。すなわち、議長の裁量でどうにでもなる仕組み。
B しかも、不服審査会のメンバーは、議長が任命する7人の議員で構成し、意見を聞くべき学識経験者は、議長指名の3名で、任期はそれぞれ2年となる公算が大。お手盛りの審査会、何をかいわんや。
C 条例の施行日は、平成14年4月1日の予定で、開示する文書は、条例施行日以降に作成・取得したもの、施行日までに作成・取得した文書は、永年または10年保存のものに限られる。委員の質問を受け、慌てて「保存文書分類表」が配られたが、視聴者には配布なし。
・ なお、条例案は、次回9月26日の議運に提出され、これを討議のうえ、
12月議会に上程する方向。
・ 当日の議事録は、9月18日(火)閲覧請求を行い、これを複写して入手済。


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9.   2001年6月22日(金)10:30〜11:17
                                                       (視聴者 菅納)
・ 「知る権利」(武田議員)か「説明責任」(千田議員)かの議論が行われたが、情報公開条例は自ら公開しようとする趣旨から、「知る権利」が妥当との千田議員提案を多数同意で決定。
・ 「非開示情報」に、類型化された非開示情報に、会派・議員活動に関する情報や議会運営上支障を生ずるおそれのある情報を加える(千田議員)に対し、それでは情報公開の意味をなさない(武田議員)との反対意見があったが、千田議員提案に多数が同意し決定。
     (おやおや、なるほど、これでは議員活動は従来どおり闇の中)
・ 「不服審査機関」は、県執行部条例に倣い、第三者委員による構成にすべき(武田議員)との意見もあったが、東京都や岩手県と同様、議員で構成し、学識経験者3名の意見を聞く(千田議員)との提案が全員一致で可決。
     (やっぱりお手盛り。相も変らぬ伏魔殿といわざるを得ないか)
・ 次回の9月3日(金)以降、事務局作成の「要綱案」に従い条文の議論が行われる予定。
・ 当日の議事録は、7月9日(月)閲覧請求を行い、これを複写して入手済。
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8.  2001年6月1日(金)10:30〜11:40
                                                    (視聴者 菅納)
・新しい委員による初の情報公開条例制定へ向けての論議が行われた。
・論議を進めるため、まず、執行部条例に包含するか、議会独自条例とするか大枠を決めるべしとの意見が集中、結局委員長提案により、今後は議会独自条例制定を前提に議論を進めることに決定。
次回以降の論議の中味が極めて重要になり、市民の監視は怠れない。
・不服審査委員会は、第三者機関を設置するべきで、議員が行うべきではない(草刈、武田両議員)との意見があったが、超党派の議員で構成すれば不合理は無いとする意見(原、小林、元原)も出された。
・なお、窪津議会事務局長から、現時点での全国47都道府県中、議会独自要綱制定1、
議会独自条例制定11、執行部条例包含制定23との報告があった。
・当日の議事録は、6月18日(月)閲覧請求を行い、これを複写して入手済。

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7.  2001年5月16日(水)10:31〜10:55
                                                       (視聴者・菅納)
・ 5月14日の臨時本会議における、副議長、各委員会委員長・副委員長、および委員の改選決定を受け、新委員編成による最初の議会運営委員会。
(ちなみに、残留委員8名、新任委員3名、武田委員外議員の構成)
・ 議会事務局鶴見総務課長から、今までの情報公開論議(実質3回)の経緯と要点の説明があり、了承された。
・ 今後の論議は、2回程度の基本的な考え方の取りまとめと検討、3回程度の条例案の作成と検討、その後速やかに採決を行う方向で進めたい旨の報告と提案があり了承された。
・ この調子では、本年中に結論が得られるかどうか微妙との感触
・ 当日の議事録は、6月1日(金)閲覧請求を行い、これを複写して入手済。
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6. 2001年4月12日(木)10:31〜11:31
                                                    (視聴者・小川、菅納)
・ フリートーキングと称する第2回目の論議。
・ 発言議員は13人(議長、副議長、委員外の議員を含む)のうち7人。
・ 議会の独自条例制定派は、原(自民)、門木(自民)、小林(自民)各議員、どちらかといえば独自条例派は、草刈(民県)、高橋(公明、元原議員の代理)両議員、県条例に参加し即時実施派は、武田委員外議員(共産)のみ。
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5. 2001年3月21日(水)10:32〜11:44
                                                        (視聴者・菅納)
・ 情報公開条例について、初めて審議らしい議論が行われた。
・ 発言議員は11名(委員外議員を含む)中7名。
・ 議論は@執行部条例とするのか、議会条例とするのか A請求権者を県内居住者とするのか、何人もとする のかに集中したが、結論は次回以降に持ち越し。
・ 今回で実質3回の審議。次回は条例案策定に関する基本的な考え方を議論することに決定した。
・ 当日の議事録は、4月6日(金)閲覧請求を行い、これを複写して入手済。
・ なお、議長と議運委員長に対し、集中審議等により審議の促進を図り、条例案の決定を急ぐようEメール(県H P目安箱あて菅納個人名)により要請した。
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4. 2001年2月21日(月)10:29〜11:39
                                               (視聴者・須藤、重田、菅納)
・情報公開条例について、山縣事務局長および神坂総務課長が「情報公開条例に関するフリートーキング資料」(事務局作成) により説明。議論は3月21日以降の委員会で行うことを決定した。

(参考)
その他、政務調査費交付条例についての条例案(政務調査費月額35万円を議員に交付など)の発議。また、議員報酬の3%削減についての条例案(前年度は5%削減、知事は20%を10%に削減の予定)の発議を決定した。
・当日の議事録は、3月9日(金)閲覧請求を行い、これを複写して入手済。
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3. 2000年12月19日(日)10:30〜11:10
                                               (視聴者・須藤、釣崎、菅納)
・前回、各委員に交付済みの資料に基づく質疑が行われた。この間の質問者2名、回答者は山縣事務局長で、わずか10分程度の審議で終了した。
・なお、当会が提出の情報公開に関する「陳情」は、今回初めて全会一致で継続審査となった(従来は武田委員外議員<共産>のみ継続審査に反対の立場)。
・当日の議事録は、1月4日(木)閲覧請求を行い、これを複写して入手済。
・なお、菅納は、同日神坂総務課長と新年の挨拶かたがた面談した。
・その概要は次の通り。

Q. 情報公開に関する審議が遅々として進まないが、委員会は年度中何回開催するのか? また、
  一体結論がでるのはいつ頃を目途としているのか?

A. 定例の委員会は年度中10回の開催で、そのうち延べ8回の審議を経て結論が示されるとものと
  予定している。

Q. 情報公開のみに関する集中審議が必要と思われるが?

A. 委員長が判断されることなので、今はなんとも申し上げられない。

Q. 情報公開条例は、執行部の条例に包含するのか、あるいは議会独自の条例等とするのか、また、
  審議会は設置するのか?

A. そのことも含めた審議が行われる予定。

Q. 一市民としての視聴意見を議会運営委員長に提出しても良いか?

A. 結構だと思う。
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2. 2000年11月27日(月)10:00〜10:43
                                               (視聴者・古賀、尾崎、菅納)
・ 情報公開条例等に関する全国都道府県の状況について、議会事務局が調査した資料に基づき神坂総務課長が説明し、議論なしで終了。
・ この間、テレビ中継不備により、モニターの音声が出ないという不手際があった。後刻政務調査室柏葉室長補佐から、委員会論議の模様を聴取するとともに、今後事前の機器点検を励行し、この種のミスが再発しないよう抗議と要望をしておいた。
・ 当日の議事録は、12月14日(木)閲覧請求を行い、これを複写して入手済(議事録の開示は、当該委員会の開催日から15日を経過した日以降との定め)。
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1. 2000年10月30日(月)10:30〜
                                              (視聴者・菅納)
・第1回の情報公開論議が開始されるとの情報を得たため、その模様を視聴すべく県議会へ出かけたが、「本日の視聴は出来ません」との不親切な張り紙により門前払い。その理由を事務局に質すと、倉敷、玉野両選挙区の補欠選挙当選議員(2名)の処遇を巡る審議のみを行うための由。
・かねてから提起していたが、再度、委員会議事予定を県のホームページ等で、早めに県民に知らせる方法を検討するよう、当日の門前払いの抗議を含め問題提起をしておいた。
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(参考)
  <視聴に関し、今までに議会に改善を求めた意見・要望等>
(1) モニターテレビ(6台)に、それぞれ、当該委員会名とチャンネル番号を表示する。
(実現)
(2) 委員会の委員着席図(一覧表)を、視聴者に配布する。
(実現)
(3) 委員会の議事日程・審議資料等を当日の視聴者に閲覧させる。
(実現、委員会ごとに3部設置)
(4) 受付にも、各委員会の当日の議事日程表を準備する。
(実現)
(5) 委員会の議題等を、H.P等でなるべく早めに市民に公示する。
(検討中、現状では前日に電話等で照会して欲しい由)