県議会議員海外旅行の問題点
1)取決めによる予算当選2期以上150万円、新人60万円を上限。任期4年中に原則2回まで目安として旅行可能。取決めは、一切成文化されていない、慣例によるもの。
2)議員裁量で「旅行費用見積書」の業者選択は自由(但し、個人及び少数名)、提出先は「岡山県知事」。
3)旅行希望議員は議長に「議員派遣申請書」を提出、決済を受けるが、議長はメクラ印。
4)費用(概算払い)航空運賃・現地交通費・入出国税・査証等は業者任せ。<1の@取決めの範囲>
5)日当・宿泊費は「国家公務員等の旅費支給規程」及び「国家公務員等の旅費に関する法律」を根拠法とし、「岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例」に基づく執行。
法による日当・宿泊費等の区分は下図のとおり
指定職の 職務にあ る者 |
日当(1日につき) |
宿泊料(一夜につき) |
食卓料(一夜につき) |
||||||
指定都市 |
甲地方 |
乙地方 |
丙地方 |
指定都市 |
甲地方 |
乙地方 |
丙地方 |
||
議員に該当 |
8,300 |
7,000 |
5,600 |
5,100 |
25,000 |
21,500 |
17,2000 |
15,500 |
7,700 |
【一部改正】昭和60年12月97号
6)現地交通費に付いては、旅行業者見積に委ねられ、一切明細なし。極めて不明瞭。 国外の費用に関しては一切領収書等なく、支出が決済されている。
1、議員派遣申請書にその目的を記載した企画書の添付を義務付け、帰国後の報告書との整合性をチェックする。★改善すべき提言★
2、旅行業者の見積をより詳細にさせ、現状の趨勢に合致したものとする。
3、帰国後、支出官はパスポート、ビザを提出させ訪問地の入出国を確認し(搭乗証明は信憑性を欠く)領収書等証拠書類を添付して精算することを義務付ける。(現在までの慣行的精算を改める。)
4、旅行費用の取決めを廃止し、明文化した規則などを策定し、必要に応じた旅行を予算の範囲内で許可する
以上<文責:重田>