県条例、第五条改正を「陳情」
★6月定例議会で陳情書は「継続審議」となりました★
平成17年6月8日
岡山県
県議会議長 小枝 英勲 様
市民オンブズマンおかやま
代表幹事 重田 龍三
岡山県行政情報公開条例改正に係る陳情書
陳情の目的
「岡山県行政情報公開条例」(以下「県条例」という)の第五条の改正を求める。
陳情の主旨
県条例は平成8年10月1日より施行され、はや9年の歳月を経過しています。この間、「国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という)も平成11年4月1日より施行され、行政情報の透明化の速度は著しいものであります。
県条例第五条には「次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第五号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)を請求することができる。
一 県内に住所を有する者
二 県内に事務所又は事業所を有する個人および法人その他の団体
三 県内に存する事務所又は事業所に勤務する者
四 県内に存する学校に在学する者
五 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する
もの」と規定しています。
しかし、情報公開法第三条には「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」とあります。
岡山市情報公開条例も、平成12年6月1日改正施行され、第三条の開示請求権も「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる」となりましたが、請求者も実施機関も何ら支障なく運用されています。
もはや、第五条の開示請求権者を「何人も…」とすべき時代にきているので、県は率先して改正を行うことを強く要望し、陳情書を提出します。
<陳情書の目的解説>
1 市町村への効果を期待
私達は「どこの街にもオンブズマン」を目標に、市町村にオンブズマン立ち上げ運動を展開中です。
しかし、それら中小自治体は極めて風通しが悪く、住民の情報公開制度に対する認識が希薄であります。
「岡山県行政情報公開条例」第五条は開示請求権者を限定しています。陳情書にあるよう「何人も開示できる」と改められれば、中小自治体へもその影響で改正に向かうことを期待する。
2 生活圏の広域化
生活及び事業活動の広域化が進行し、県行政の影響も行政区域を越えて生じる場合が考えられる。
3 他県文書との照合
他の地方公共団体の公文書が互いに関連を有し、それらの文書を照合することにより正確な情報を知りうる場合が考えられる。
4 相互主義の必要性
添付資料からみて、都道府県条例も「何人も・・」に改める傾向があり、相互主義の観点から、請求権の拡大をすべきである。
<都道府県の「何人」規定状況>
議会事務局へ「陳情書」提出 記者らへ説明 <菅納・写す>