平成1898
 

    NOP法人市民オンブズマンおかやま                                                     

陳  情  書

一、要  旨

  岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という)第三条3項の費用弁償の規定は妥当性を欠くものであるから改正を求める。

二、理  由

   条例第三条3項は議員が本議会、委員会へ出庁するごとに支給される費用を支弁するいわば、登庁に係る旅費を定めた規定であると思料するが、当会が情報公開請求した文書「平成17年度、岡山県議会議員に支払われた招集に応じて旅行する場合における議員個人別費用弁償支払金額の明細」によれば招集に応じて登庁する費用としては、きわめて過大な金員が執行されていたことが分かった。

   

条例の根拠法は、地方自治法第203条3項「第1項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。」との規定によるが、議員が登庁して本会議・委員会などに出席して議会活動をおこなうことは当然の職務であり、それらに対する費用弁償や交付金が議員報酬・賞与・政務調査費等で支給されている。それにもかかわらず、当該条例において、旅費的当該費用弁償は社会通念上、常識を大きく逸脱した高額なものであった。

   

議員の住居地から議会庁舎まで公共交通機関を利用し登庁した場合の全議員の交通費の試算額は6,958,500円であった。

   ところが、実際執行された費用弁償金額は47,554,200円で当会の試算額との差額は40,595,700円にもなる。

当該費用弁償について議会当局の見解は日当相当額3,000円が含まれ、普通旅費に近い額で平均的に納得のいく額であるとしている。

そうだとすれば、平成17年度の議員の登庁日数3,994回×3,000円とすると11,982,000円で費用弁償支給総額との差は35,572,200円。さらに実費交通費を除しても28,613,700円となり、過大な支給は明らかである。

当該費用弁償はJRやバス等の公共交通機関の実費交通費に改めるべきである。また近時自家用自動車による登庁もあり、距離に応じた燃料費の支弁も改正条例に規定するべきである。

   岡山県人事委員会規則第13号、通勤手当てに関する規則第6条には「交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。」と規定していることからも本条例第三条3項はきわめて支給目的に曖昧性を包含する妥当性を欠くもので、実費計算に基づく条例に改めるべきである。

   また執行の趣旨が日当的金額ととらえるなら、非課税扱いは租税負担公平の原則にも違反しているといわざるを得ない。

 

財政危機が叫ばれて久しいが、財政改革の旗手を努めるべき議会は、まず「隗より始めよ」の姿勢が肝要であり、議員自らが襟を正し一層の経費削減を行うことは当然で、そうすることによって納税者に一層の理解を深めることができるものである。

 ここに、陳情書及び添付資料を提出し、良識ある審議の基に条例改正を強く求めるものである。

                                                                      以上

岡山県議会議長
三村 峰夫 様

代表幹事 重田龍三