1億1600万円の補助金の支出は違法なので、当該支出の差止めを求める。
2 措置請求の理由
(1)請求人は
(2)平成19年9月、
センター(以下、「シルバー財団」という)が多額の欠損と借入金を生じさせている
こと、シルバー財団は財団法人
00万円・財団法人厚生会(以下「厚生会」という)から4700万円の融資を得て金
融機関からの借入金を返済したが両団体からの借入金の返済時期が迫っていることが、
発覚した。
(3)
2000万円の運営費貸付金を貸し付ける内容を含む補正予算案(第一次補正予算案と
いう)を提出し、
第三者で組織する経営検討専門委員会の検討を経て、市議会保健福祉委員会が支出を了
承するまでの間、前記貸付金の支出を凍結することを要請した。
専門委員会の検討を経て、平成19年11月定例市議会において市議会保健福祉委員会
に前記貸付金執行の凍結の解除を求めたが、市議会は凍結解除に応じなかった。
(4)
ルバー財団に対する貸付金の部分を減額修正するとともに、シルバー財団に対し1億
1600万円の補助金(以下「本件補助金」という)を支出するという内容を含む補
正予算案(以下「第二次補正予算案」という)を提出した。
(5)第二次補正予算案は、シルバー財団に対する補助金以外の、
実に必要な支出を多数含んでおり、市議会がこれを否決することは、市長との政治的全
面対決を覚悟しなくてはならないので、政治的観点から非常に困難である。前述の第一
次補正予算案が可決された経緯に徴しても、第二次補正予算案は可決される蓋然性が非
常に大なので、本件補助金の支出は、近い時期に執行される蓋然性が大である。
(6)本件補助金の支出は、以下の理由により違法である。
@ 現在
ルバー人材センター運営費補助金交付要綱」(及び、「高齢者生活援助サービス及び高
齢者活用子育て支援事業費補助金交付要綱」及び「地域高齢者社会参加促進事業費補助
金交付要綱」)によれば、市が同財団に交付する補助金の使途は特定の補助事業にかか
る特定の経費に限定されている。従って、同財団の一般的資金不足の救済を目的とする
補助金の交付は、現行の要綱を逸脱している。
A 上記の、「市が交付する補助金の使途は、特定の補助事業にかかる特定の経費に限
定され、一般的資金不足の救済を目的としない」という原則は、市が交付する補助金の
全部に共通する大原則である。この原則を崩す補助金を支出することは、将来における
補助金の濫用的な交付につながる危険が大きいので、許容されるべきでない。
B 「
について事業計画書、収支予算書等を添付してしなければならない旨を定めているの
で、同規則が、「補助金は、特定の補助事業にかかる特定の経費にあてるために支出
される
もので、一般的資金不足の救済を目的として支出されるものではない」という原則に立
っていることは明らかであり、本件補助金の支出は、同規則に違反している。
C 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」は、補助金等の交付の申請を
しようとする者は補助事業等の目的、内容、経費等を記載した申請書を提出することと
定めており、同法もまた「補助金は、特定の補助事業にかかる特定の経費にあてるため
に支出されるもので、一般的資金不足の救済を目的として支出されるものではない」と
いう原則に立っていることが明らかである。従って本件補助金の支出は、同法の趣旨に
も違反しており、この点からも違法である。
D 本件補助金の大半の使途は前記公園協会・厚生会からの借入金の返済である。第三
者からの特定の借入金の返済にあてることを目的とする補助金の支出は、前記の法、規
則、原則に反することが著しいので、違法性は明らかである。
E シルバー財団が負っていた民間金融機関からの借入金債務は、公園協会・厚生会か
らの借入金によってすでに全額返済されているので、財団の事業資金不足状態は大きく
軽減されており、
(両団体はもともとその余剰資産を貸し付けの財源としているので、両団体に対する返
済は条件を変更して長期にわたって行うことが可能であり、かつ相当である。)
従って本件補助金の支出はその必要性を欠いているので、その点からも違法である。
F シルバー財団が負っていた民間金融機関からの借入金債務については、シルバー財
団の理事長(元
・厚生会の代表者ら(公園協会の代表者は現
市助役)は、シルバー財団への貸付について各法人の理事会の承諾を得ることなく貸付
を実行しており、もし当該各貸付の回収が不調となった場合には、それによって各法人
に生じた損害につき、賠償責任を負うべき立場にある。
従って、
ア シルバー財団に対する1億1600万円もの補助金支出の真実の目的は、シルバ
ー財団の資金不足の解消にあるのではなく、公園協会・厚生会にシルバー財団への貸
付金を回収させることにある。これが実行されれば、公園協会・厚生会はシルバー財
団から貸付金の全額返済を受けることになるので、その代表者らは潜在的に負ってい
る前記の損害賠償義務を免れることになる。
イ 公園協会・厚生会の貸付は、
のシルバー財団にたいする貸付が実行されることを当然の前提として、これがなされ
るまでの間シルバー財団の民間金融機関からの借入金を解消させるためのつなぎ融資
としてなされたものである。この貸付の顕著な効果として、シルバー財団の民間金融
機関からの借入金債務の連帯保証をしていた同財団理事長の保証債務が確定的に消滅
した。公園協会・厚生会の貸付は、
して意識されて行われているので、本件補助金の支出が行われれば、それはシルバー
財団の理事長の連帯保証責任を解除するために行われたと同一の効果を有することに
なる。
シルバー財団も、公園協会・厚生会も、民間の財団法人であり、その理事者は自分の
経営に関する行為について、法に従って保証債務や損害賠償義務を負担し履行するべき
である。本件補助金の支出は、
除し、あわせて市保健福祉局長の政治的責任を解消する目的、すなわち納税者の負担に
おいて市の元ないし現高級官僚を救済する目的で行われるものである。
従って、本件補助金の支出は、その目的の上からも違法である。
G 前述の経営検討専門委員会は、
不明金は確認できないとしていた)に基づいて、シルバー財団の破綻について理事者ら
に対して法的責任を問うことは困難との見解を示した。しかし
解散後になってシルバー財団に7600万円の使途不明金があることを明らかにし、しかも
同委員会の上記「結論」を盾にとって理事者らの法的責任を問わないとの姿勢を墨守し
ている。このような状況下で本件補助金を交付することには公益性がないので、本件補
助金の支出はその点からも違法である。
H 地方自治法第2条第14項は、「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては
、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなけ
ればならない」と定め、また地方財政法第4条第1項は、「地方公共団体の経費は、そ
の目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて、これを支出してはならない」と
定めている。これらの規定は、いずれも地方公共団体の財政の健全化確保の目的から規
定されたものであり、地方自治法第2条16項・17項の法意に照らせば、単に執行担当
職員に対して事務のあり方を示すにとどまるものではなく、上記各法条の趣旨が著し
く損なわれ、社会通念上も著しく妥当性を欠く場合には、これらの法条に違反する行
為は違法かつ無効となるものである。
本件補助金の支出は、前述のとおり、市の補助金交付に関する規則・原則等に違背
し、必要性・公益性がないので、経済的合理性にも法的正当性にも全く欠けた行為で
ある。従って、本件支出は、地方自治法・地方財政法の前記規定の地方公共団体の財
政健全化確保の目的を没却し、社会通念上もきわめて妥当性を欠く行為であって、前
記各法条に反し違法である。
(7)よって、地方自治法第242条第1項の規定に基づき、証拠書類を添付して、
頭書のとおり、厳正な措置を請求する。
(1)証拠書類各写 各 1 通
平成20年 3月11日
請求人
岡山市監査委員 殿