本件申込書は正規の手続きの元に監査請求を求めるものではありません。
  法にのっとった個別外部監査請求は、事実証拠などを添付し、直接代表監査
   委員に要求するものであります。
   しかしながら、現在の制度では、個別外部監査を要求したとても、60日間
  では物理的に不可能であります。
   だとすれば、現在、県警が平然と公文書を廃棄している事案に、全く対処
  しない、眠れる知事・監査委員に「喝」を入れるだけでも・・、
  臍を噛む思いで本書の提出に至った次第であります。

                                                   

                                                  平成16年5月21日
 岡山県知事
 石井 正弘 様

                                                  岡山市乙多見347番地
                                                市民オンブズマンおかやま
                                                   代表幹事 重田龍三


                  岡山県警に特別監査を求める申入書

 私たちは公文書の開示を行い、それを分析し広く県民に公表し、税金の無駄遣いの是正を求める市民団体であります。
 この度、北海道警察旭川中央署における元道警職員の報償費不正支出の内部告発に端を発し、福岡県警銃器対策課に係る報償費の内部告発事件。また静岡県警総務課における旅費不正支出裁判の原告勝訴事件など、警察不正事件が続々判明しています。
 平成16年5月18日の報道によれば、岡山県警においても、1998年度から5年間保存文書を警察庁が保存機関延長を指示(平成16年3月24日)したにもかかわらず、平成16年3月31日に廃棄処分を行いました。
 警察庁は全国的に不正行為が行われているとの世論に対し、前向きに情報公開を進め、疑惑の払拭を図らんとした指示であるものと思料します。
 しかるに、当該指示を無視、あるいは指示不徹底を理由に、県民共有の財産である公文書を廃棄処分することは絶対に許されません。また、その不当な行為を罰するに警察内規という姑息な手段をとるならば、県民の警察に対する不信はさらに増幅するものであります。
 指示を無視した不当な廃棄行為は岡山県警に不正支出が実存する証左であり、県民の生命、安全、財産を守るべき県警の信頼回復の手段は、不正の全貌を公開するしか方法はありません。そのためには県監査委員による徹底的な監査の実施を強く要望し、申入書を提出致します。
 なお、本件への文書によるご回答を平成16年6月1日までにお願い致します。

                                                              完