岡山市職員措置請求書

 

1 請求の趣旨

  岡山市長は岡山市議会議長花岡薫に係る公用車使用に公有財産の管理を怠る事実があり公用車を私的利用に供することをやめさせ花岡議長から17,820円を岡山市会計に金員の賠償をすることを求める措置を講じるよう請求する。

 

2 請求の理由

  平成1873日、岡山市情報公開条例に基づき市議会議長花岡薫の「平成178月、月間で公用車を運行した日・時(別紙)についての、公務内容に関する一切の文書」の公文書開示請求を行った。

  平成18713日、処分庁は公文書一部開示決定書(岡議総第335号)を開示請求人に送達した。

 T 開示された公文書(以下「文書」という)は富川市民・新竹市民合同歓迎レセプション次第(案)(平成178618302200)であった。

 U 開示されることができない部分の内容として、「文書開示請求があった平成17年8月5日、9日、1519日、22日〜26日、29日〜31日の公用車を運行した日・時についての、公務内容に関する一切の文書」の理由として上記を記録して文書は作成しておらず、文書不存在の記載があった。

 V 平成18年4月27日に開示された、岡山市「平成17年度公用車(乗用車及びセダン)運転日誌、及び車暦簿」によれば議長専用車(トヨタクラウン 33-187)の平成17年8月の当該車運転日誌によると、「議長送り」用務中本庁から市内天瀬間の使用回数が8回。本庁から内山下間が5回、本庁から西川まで1回。本庁から中央町が1回。その他14回と記録されている。

さらに、本庁天瀬間の運行時間は8月15日(盆休のはず)本庁発17時で帰着20時。同月16日、17時発、帰着2230分。同月17日、本庁発17時、帰着1920分。同月18日、本庁発17時、帰着20時。同月19日、本庁発17時、帰着2020分。同月22日、本庁発17時、帰着2130分。同月23日本庁発17時、帰着2040分。同月31日、本庁発17時、帰着2040分とある。

また、本庁内山下間の運行時間は、同月5日、本庁発17時、帰着18時。

同月9日、本庁発17時、帰着22時。同月25日、本庁発1530分、帰着16時。同月26日、本庁発17時、帰着2230分。同月29日、本庁発17時、帰着2010分である。この運行はパターン化していて、とうてい公務によるものとは思えないし明らかに公有財産の私的利用であり、地方財政法第8条「地方公共団体の財産は、常に良好な状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならない。」とありこの規定に違反している。

また、同月24日、本庁西川間では本庁発17時、帰着1820分。同月30日、本庁中央町間は本庁17時発、帰着2050分であった。

本件請求の趣旨は公文書による平成178月分に特定したが、私的使用は現在まで慣例的に持続されていることは明らかであり、公用車の使用を中止すべきである。

 W 本庁天瀬間、本庁内山下間、同西川、同中央町は極めて至近距離であり、専用運転手、秘書同乗の上公務内容不詳の事案は地方自治法(以下「法」という)第2条第14項「地方公共団体は、その事業を処理するに当たっては住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と規定しているにもかかわらず、市議会議長の公用車使用状況は明らかに私用目的の利用であり違反である。

   また、法第242条第1項に「・・・当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」と規定しこれにも違法である。

 X 違法な公用車使用を止めタクシーを利用した場合は

本庁天瀬間は約900m、往復1,140円で8回分の料金は9,120円である。

本庁内山下間は約1600m、往復1,300円、5回分、6,500円である。

本庁西川・同中央町間もワンメーター距離であり往復1,100円の2方面として2,200円となる。

この合計は17,820円である。

3        上記の理由により、岡山市議会議長の公用車使用は違法である。

4        法第242条1項の規定により事実証明を添付し厳正な監査を求める。

5        添付証書   1通

 

平成1881日           岡山市乙多見347番地

特定非営利活動法人

市民オンブズマンおかやま

代表者代表幹事 重田龍三

岡山市監査委員 様