1 請求の趣旨
2 請求の理由
平成18年7月3日、
平成18年7月13日、処分庁は公文書一部開示決定書(岡議総第335号)を開示請求人に送達した。
T 開示された公文書(以下「文書」という)は富川市民・新竹市民合同歓迎レセプション次第(案)(平成17年8月6日18:30〜22:00)であった。
U 開示されることができない部分の内容として、「文書開示請求があった平成17年8月5日、9日、15〜19日、22日〜26日、29日〜31日の公用車を運行した日・時についての、公務内容に関する一切の文書」の理由として上記を記録して文書は作成しておらず、文書不存在の記載があった。
V 平成18年4月27日に開示された、
さらに、本庁天瀬間の運行時間は8月15日(盆休のはず)本庁発17時で帰着20時。同月16日、17時発、帰着22時30分。同月17日、本庁発17時、帰着19時20分。同月18日、本庁発17時、帰着20時。同月19日、本庁発17時、帰着20時20分。同月22日、本庁発17時、帰着21時30分。同月23日本庁発17時、帰着20時40分。同月31日、本庁発17時、帰着20時40分とある。
また、本庁内山下間の運行時間は、同月5日、本庁発17時、帰着18時。
同月9日、本庁発17時、帰着22時。同月25日、本庁発15時30分、帰着16時。同月26日、本庁発17時、帰着22時30分。同月29日、本庁発17時、帰着20時10分である。この運行はパターン化していて、とうてい公務によるものとは思えないし明らかに公有財産の私的利用であり、地方財政法第8条「地方公共団体の財産は、常に良好な状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならない。」とありこの規定に違反している。
また、同月24日、本庁西川間では本庁発17時、帰着18時20分。同月30日、本庁
本件請求の趣旨は公文書による平成17年8月分に特定したが、私的使用は現在まで慣例的に持続されていることは明らかであり、公用車の使用を中止すべきである。
W 本庁天瀬間、本庁内山下間、同西川、同
また、法第242条第1項に「・・・当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」と規定しこれにも違法である。
X 違法な公用車使用を止めタクシーを利用した場合は
本庁天瀬間は約900m、往復1,140円で8回分の料金は9,120円である。
本庁内山下間は約1600m、往復1,300円、5回分、6,500円である。
本庁西川・同
この合計は17,820円である。
3
上記の理由により、
4 法第242条1項の規定により事実証明を添付し厳正な監査を求める。
5 添付証書 1通
平成18年8月1日
特定非営利活動法人
市民オンブズマンおかやま
代表者代表幹事 重田龍三