99%:黒塗り文書「異議申立」

 【サンプル・伝票】
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                                              平成15年12月9日


処分庁 
岡山県知事 石井正弘 様
                                           異議申立人
                                           〒703‐8228
                                           岡山市乙多見347番地
                                           市民オンブズマンおかやま
                                           代表 重 田 龍 三

                         異 議 申 立 書
 下記のとおり、異議申立をする。
                                 記
1 異議申立人の住所、氏名
  岡山市乙多見347番地
  市民オンブズマンおかやま
  代表 重 田 龍 三

2 異議申立にかかる処分
  御庁の異議申立人に対する平成15年11月17日付一部開示決定

3 前項の処分があったことを知った日
  平成15年11月21日

4 異議申立の趣旨
  第2項記載の処分を取り消すとの決定を求める。

5 異議申立の理由
(1) 異議申立人は上記住所に事務所を有する団体である。

(2) 異議申立人は、平成15年11月6日、処分庁に対し、岡山県行政情報公開条例(以下「本条例」という。)
  第6条に基づき、「平成14年度、15年度の児島湾漁業協同組合連合会に対する補償金に係る以下の文書」
  1) 補償額算定調書
  2) 算定資料
  3) 漁業補償契約書
  4) 支出負担行為決議書
  5) 補償契約締結伺書
  の開示を請求した。

(3) 処分庁は、平成15年11月21日、上記請求に係る文書中、別紙の各欄について、
   本条例第7条6号に該当。今後の補償業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
   として非開示とした。

(4) しかし、上記一部非開示決定処分は、上記非開示とされた情報が本条例第7条6号に該当しないにも
   かかわらず、該当するとなされた違法なものである。

(5) なお、(3)における非開示の部分について、本条例7条6号に該当するという、具体的な根拠を
   各項目ごとに明かにすべきである。

   よって、行政不服審査法第6条に基づき異議申立をする。

(6)処分庁の教示
本件について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し60日以内に当該処分庁に対して異議申立をすることができるとの教示があった。
以上