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岡山市議会政務調査費住民訴訟(平成19年度分)判決(2012.05.29)


 ◎判決書(PDFファイル)
判決を受けてのコメント

平成24年5月29日

NPO法人市民オンブズマンおかやま

 
1 本日の判決では、私たちの主張の相当部分が認められました。

2 この判決は、政務調査費の無軌道な支出を抑制しようとしており、全国で次々に出ている判決の流れに従っています。政務調査費の無軌道を止めようとする判決がまた一つ加わった、という点で、評価することができます。

3 しかし、判決は、
@ 全国の判決がどれも「違法」とするような支出は、「違法」と判断していますが、
A 判決が分かれていたり、なかったりする点については、ほとんど「違法」と判断しませんでした。
B 海外旅行費、新聞・政党刊行物・住宅地図などの購入費、市政広報紙の発行・配布費用、年度末の切手大量購入費など、問題の多い支出について、私たちの主張を認めませんでした。
 今回の判決がこのように消極的なことは、たいへん遺憾です。

4 この判決に対して控訴するかどうかは、私たちの中で協議して決めます。ただし、岡山市長に対しては、判決の内容が上記のようであることも考えて、裁判所の判断を尊重し、控訴しないように求めます。

5 岡山市議会は、裁判所の判断を重く受け止めて、今年度以降の政務調査費の支出のあり方を全面的に見直すべきです。少なくとも、この判決で「違法」と判断されたような支出は、今年度以降行うべきでありませんし、マニュアルもそのように改正すべきです。また岡山県議会も、同様の見直しをするべきです。

6 いま、岡山県・岡山市の監査委員が、平成22年度の政務調査費の住民監査請求の審理を行っていますが、監査委員も裁判所の判断を尊重すべきです。少なくとも、今回の判決が「違法」と判断したような支出を、「違法でない」と判断するべきではありません。


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