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岡山市議会平成23年度政務調査費住民監査請求(2013.04.30)

岡山市議会の平成23年度政務調査費の住民監査請求にあたって

NPO法人市民オンブズマンおかやま


1 岡山市議会の平成23年度の政務調査費の支出のされ方は、平成22年度までとくらべて、良くなっていません。

2 領収書を提出しなくてもよかった平成18年度以前とくらべると、各会派とも政務調査費の支出額は減っています。また、オンブズマンが住民監査請求・住民訴訟をするようになってから、若干の改善がありました。しかし、改善のペースはその後にぶっており、根本的には改まっていません。

3 わたしたちが「不適正」としたもののうち、金額のうえでの大半は、@「按分不十分」とA「説明不足」です。
 政務調査費の按分支出を、どのような支出についてどの程度しなければならないかは、裁判所の判決例がほぼ固まっている分野(事務所費など)もあります。そうした基準にもとづいても、岡山市議会の政務調査費の支出には、不適正なものがまだまだ多いのです。
 また、提出されている資料をわたしたちが見て、「適正かどうかわからない」と考えさせられるようなことでは、政務調査費の使いみちを市民に説明する責任を果たせていません。

4 一部の議員についての極端に「不適正」な支出――観光地巡りとしか思えない多数回の「視察」旅行、趣味と区別のつかない美術館・イベントの「視察」など――は(選挙で議員の顔ぶれが変動したことが主な要因と考えられますが)、大幅に減少しました。他方、連年の海外訪問は相変わらずで、正体不明の人件費が出現しました。

5 市民オンブズマンおかやまは、平成19年度から22年度までの政務調査費について毎年住民訴訟をおこし、19年度分は一部の返還請求を命じる判決が確定し、20年度分は広島高裁岡山支部で審理中、その余は岡山地方裁判所で審理中です。
いっぽう、昨年行われた地方自治法の改悪により、「政務活動費」を調査研究以外の「その他の議員活動」にも支出できるようになったため、平成25年度以降分についての監査請求・住民訴訟は相当困難になりました。しかし、私たちは、@平成24年度分についてはこれまでどおりに監査請求・住民訴訟を行い、A平成25年度以降分についても、引き続き監視を行って、違法な支出についてはためらわず行動を起こすつもりです。


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