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平成23年度岡山県議会政務調査費提訴(2013.07.19)

平成23年度岡山県議会政務調査費についての提訴にあたって

NPO法人市民オンブズマンおかやま


1 岡山県議会の政務調査費の不適正な支出の状況は、平成21、22年度と比較して、改善されていません。

2 自民党県議団と無所属の議員は、現段階では、査定結果が実際よりも大幅に悪く出ます。その理由は、@個人名入りの領収書が墨塗りでしか開示されないこと、A添付提出書類を制限するため、広報紙の実物などの資料が開示されないこと、B自民党県議団・無所属の議員は任意の追加開示に応じてくれないこと、によるものです。このグループについては、訴訟段階になってこれらの資料が開示されれば、ある程度是認率は改善します。しかし改善には限度があり、無所属で50%程度まで、自民党県議団で30%程度までが限界と推定されます。

3 2の事情を考慮に入れても、自民党県議団の政務調査費支出の不適正率は非常に高いものと言えます。岡山市議会の保守系会派の不適正率は平均50%程度であり、それにくらべて県議会の保守系議員の不適正率の高さはきわだっています。その主な原因は、次の3つです。@県議団の団費の使途が不適正であること。A事務所賃料・人件費の支出が多く、それについて按分がおおむね不十分であること。B自己または家族が代表者を務める会社に対する支払額(賃料、人件費など)の多い議員が複数あること。

4 自民党県議団以外の会派についても、支出否認額の大半を占めるのは「按分不十分」です。政務調査費の按分支出を、どのような支出についてどの程度しなければならないかは、裁判所の判決例がすでに固まっている分野(事務所費など)が多数あります。こうした判決例の基準に照らしても、岡山県議会(とりわけ自民党県議団)の政務調査費の支出は不適正なものが大量に含まれています。

5 22年度に引き続き、今回も、領収書が提出されない「支出額1万円以下の政務調査費」について、27人の議員に対して総額18,015,955円の返還請求を求めています。領収書をチェックできないと、ふつうの場合は、支出が適正かどうかはわかりません。しかし、これらの議員の「1万円以下の支出」の状況は明らかに異常です。

@ 飲食代金と推定される支出が含まれています。調査研究費中の食糧費や、10万円を超える「会費」など。

A 「この科目でこの金額の支出があって、それで全部が『1万円以下』なはずが」なく、『許されない支出』が多量に混入しているとしか考えられないものが大量にあります。

B 「異常な1万円以下支出」の多い議員は、「1万円以下の支出」率が異常に高くなっています。27人中24人が所属する自民党岡山県議団の平均「1万円以下支出」率は29.8%ですが、50%を超える議員が7名あります(久徳議員82.8%、小野議員78.1%、河本議員71.9%、渡邊英気議員69.0%、小田圭一議員61.5%、千田議員58.1%、内山議員51.3%)。こんなことは常識上ありえず、ほんらい提出すべき領収書を「1万円以下」と偽って提出せずにすませていることは明らかです。

6 県議会が、平成21、22年度分についての経験にもかかわらず、@政務調査費の支出姿勢を全く改めず、A「1万円以下」支出のありかたも全く変えず、B政務調査費の収支報告にあたっての添付書類の制限や、個人名入りの領収書の墨塗り開示の取扱いを全く変えないことは、はなはだ不適切です。このような公開のあり方では、政務調査費の使途を県民に対して説明する責務を果たしているとはとうてい言えません。
市民オンブズマンおかやまは、平成21,22年度の政務調査費について住民訴訟を提起し、岡山地裁で現在審理中です。しかし、平成23年度の政務調査費の支出の状況を見ると、提訴しただけでは政務調査費の支出のあり方を変えさせるには十分ではなかったとわかります。

7 全国の都道府県議会の中で、平成25年度以降の「政務活動費」の領収書を一部しか開示しないのは、岡山県議会だけになりました。したがって、岡山県は、「日本一、政務活動費が不透明な県」になったわけです。しかも、その制度を悪用して政務調査費の使途をごまかしている議員がいるので、その不透明さは、形式だけではなく実質のうえでも「不透明」なのです。このことは、私たち県民にとって、たいへんな不名誉です。
県議会によって汚された県の名誉は、私たち県民自身の手で取り戻すしかありません。私たちは、岡山県議会の政務調査費・政務活動費のあり方が改まるまで、監査請求と住民訴訟を起こし続けます。


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