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岡山市議会平成24年度政務調査費住民監査請求(2014.04.24)

岡山市議会の平成24年度政務調査費の住民監査請求にあたって

NPO法人市民オンブズマンおかやま


1 岡山市議会の平成24年度の政務調査費の支出のされ方は、平成23年度までとくらべて、相当程度改善されました。
  わたしたちが提訴した平成19年度の政務調査費についての住民訴訟の判決が平成25年3月に確定しましたので、平成24年度政務調査費の精算(平成25年4月末に行われます)にあたって、岡山市及び各会派が判決に沿って支出の見直しを行ったためと思われます。
 平成19年度分以来、毎年度住民訴訟を行ってきた努力が報われました。
2 ただし、改善の度合いは、まだわたしたちが期待するほどのものにはなっておらず、平成19年度分(及びその後に確定した平成20年度分)判決の示した線にも達していません。
 その原因は、岡山市と各会派の判決の「解釈」が「甘い」(議員側に好都合に解釈しがち)からではないかと思われます。
3 平成24年度分も、わたしたちが「不適正」としたもののうち、金額のうえでの大半は、@「按分不十分」とA「説明不足」です。
政務調査費の按分支出を、どのような支出についてどの程度しなければならないかについて、岡山市議会の政務調査費の支出には、わたしたち一般市民から見て不適正なものがまだまだ多いのです。
また、提出されている資料をわたしたちが見て、「適正かどうかわからない」と考えさせられるようなことでは、政務調査費の使いみちを市民に説明する責任を果たせていません。
4 一部の議員についての極端に「不適正」な支出は、平成23年度と同様(おそらく選挙で議員の顔ぶれが変わったために)、以前にくらべて大幅に減少しました。他方、@連年の海外訪問は相変わらずで、A平成23年度に現れた<正体不明の人件費>の支出がまだ続いています。
5 市民オンブズマンおかやまは、平成19年度以降の政務調査費について毎年住民訴訟をおこし、19年度分・20年度分については一部の返還請求を命じる判決が確定しました(21〜23年度分は岡山地方裁判所で審理中です)。
政務調査費は、一昨年行われた地方自治法の改悪により、「政務活動費」に変わりましたが、わたしたちは平成25年度分以降についても、引き続き不適切な支出の監視を続けるつもりです。


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