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岡山県議会平成27年度政務調査費住民監査請求(2017.04.28)

平成27年度岡山県議会政務調査費についての住民監査請求にあたってのコメント

NPO法人市民オンブズマンおかやま

 
1 岡山県議会では、平成27年度から、全支出について領収書の添付提出が義務付けられました。今回の監査請求は、「全部の領収書」が提出されるようになってから、初めての請求です。
2 公明党岡山県議団と共産党岡山県議団以外の議員は、現段階では、査定結果が実際より大幅に悪く出ます。@個人名入りの領収書が墨塗りでしか開示されないこと、A添付提出書類を制限するため、広報紙の実物などの資料が開示されないこと、B公明党・共産党以外の会派から任意の追加開示が十分に得られなかったこと、によるものです。このグループについては、訴訟段階になってこれらの資料が開示されれば、ある程度是認率は改善するでしょう。
3 2の事情を考慮に入れても、自民党県議団の政務活動費支出の不適正率は非常に高いものと言えます。その主な原因は、次の3つです。@県議団の団費の使途が不適正であること。A事務所賃料・人件費の支出が多く、それについての按分が不十分なものが多いこと。B自己または家族が代表者を務める会社に対する支払額(賃料、人件費など)の多い議員が複数あること。
4 自民党県議団以外の会派についても、支出否認額の大半を占めるのは「按分不十分」です。政務活動費の按分支出を、どのような支出についてどの程度しなければならないかは、裁判所の判決例がすでに固まっている分野(事務所費など)が多数あります。こうした判決例の基準に照らしても、岡山県議会(とりわけ自民党県議団)の政務活動費の支出は不適正なものが大量に含まれています。
5 今回、「支出額1万円以下の政務活動費」についても領収書が提出されるようになった結果、岡山県議会議員の「支出額1万円以下」の政務活動費の支出の実態が明らかになりました。
  その中には、以下のような違法支出が大量に含まれています。
@ 飲食店発行の飲食代金領収書や、懇親会・新年会など明らかに飲食を伴う会合の参加費用(つまり議員自身の飲食代金)。
A 他人の食事代・弁当代などを「おごった」支出。
B 会合や議員の参加の性質・目的が不明で、@飲食代金かAいわゆる「花代」のいずれかと考えられるもの。
C 実態不明の団体や宗教団体を含む各種団体の会費。
D 事務費・光熱水費・切手類購入費、自動車燃料代、高速料金、駐車料等を按分しない支出。
E 多種の燃料給油、同日複数回の給油、他人宛領収書による給油、複数のETCカードの使用など、他人の燃料代・高速料金の混入が疑われる支出。
F 目的不明の遠距離旅費、宿泊料。
G 多数回の和洋菓子購入(「手土産」と疑われる)、明細不明ないし明らかに家庭用(明太子、五穀米など)の食料品購入費。
H 常勤の事務所職員の人件費を按分しない支出。
I 領収書がなく「支払証明書」で代用する支出。
  そして、このような支出の実態は、これまでに裁判所に領収書が提出された平成21〜23年度の「1万円以下支出」に比べて、ほとんど変化がありません。岡山県議会の政務活動費の支出実態は、この6年間にほとんど変化がないのです。
6 県議会議員の大半が、平成26年度分までの経験にもかかわらず、@政務活動費の支出姿勢を改めず、Aしかも政務活動費の収支報告にあたって不十分な添付書類しか提出しないことは、はなはだ不適切です。
  また、私たちは県議会に、昨年来、?領収書のHP公開を求めて陳情を行い、?領収書等の写しの交付を紙でなくCDデータによって行うよう要請していますが、陳情は継続審議とされたまままったく審議される様子がなく、データ交付も拒絶されたままです。このような公開のあり方では、政務活動費の使途を県民に対して説明する責務を果たしているとはとうてい言えません。
7 私たちは、岡山県議会の平成21〜26年度の政務調査費について住民訴訟を提起し、岡山地裁で現在審理中ですが、今後も、岡山県議会の政務活動費のあり方が改まるまで、監査請求と住民訴訟を起こし続けます。
  また、@政務活動費の会計帳簿の提出、A領収書・帳簿のHP上での公開、B領収書等の説明資料の添付制限の撤廃を求めて、活動を続けます。
8 わたしたちは、今回の監査請求についても、棄却されれば、ただちに住民訴訟を提起します。


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