NPO法人市民オンブズマンおかやま
1 市民オンブズマンおかやまは、平成21年度分から毎年、岡山県議会の政務調査費・政務活動費ついて住民監査請求・住民訴訟を行ってきました。(これらの住民訴訟は岡山地裁で現在審理中です。)
今回の提訴は、H28年度当時の県議会議員54人に総額1憶1467万4088円を県に返還するよう請求することを求めるものですが、8度目(「全支出についての領収書」が添付提出されるようになってからは2度目)の住民訴訟です。岡山県議会の政務活動費の不適正な支出の状況は、平成21〜27年度と比較して、あまり改善されていないのです。
2 自民党県議団所属の議員は、現段階では、査定結果が実際より大幅に悪く出ます。@個人名入りの領収書が墨塗りでしか開示されないこと、A任意の追加開示が得られなかったこと、によるものです。(訴訟段階になってこれらの資料が開示されれば、ある程度是認率は改善します。)
3 2の事情を考慮に入れても、自民党県議団の政務活動費支出の不適正率は非常に高いものと言えます。その主な原因は、次の4つです。@県議団の団費の使途が不適正であること。A事務所賃料・人件費の支出が多く、それについての按分が不十分なものが多いこと。B自己または家族が代表者を務める会社に対する支払額(賃料、人件費など)の多い議員が複数あること、C「支出額1万円以下」の政務活動費の不適正支出が多いこと。
4 自民党県議団以外の会派についても、支出否認額の大半を占めるのは「按分不十分」と「資料不足」です。政務活動費の按分支出を、どのような支出についてどの程度しなければならないかは、裁判所の判決例がすでに固まっている分野(事務所費など)が多数あります。こうした判決例の基準に照らしても、岡山県議会(とりわけ自民党県議団)の政務活動費の支出には不適正なものが大量に含まれています。
5 自民党県議団所属議員の(とりわけ「支出額1万円以下」の)支出には、以下のような違法支出が大量に含まれています。
@ 明らかに飲食を伴う会合の参加費用(つまり議員自身の飲食代金)。
A 他人の食事代・弁当代などを「おごった」支出。
B 会合や議員の参加の性質・目的が不明で、@飲食代金かAいわゆる「花代」のいずれかと考えられるもの。
C 実態不明の団体や宗教団体を含む各種団体の会費。
D 事務費・光熱水費・切手類購入費、自動車燃料代、高速料金、駐車料等を按分しない支出。
E 多種の燃料油給油、同日複数回の給油、他人宛領収書による給油、複数のETCカードの使用など、他人の燃料代・高速料金の混入が疑われる支出。
F 目的不明の遠距離旅費、宿泊料。
G 多数回の和洋菓子購入(「手土産」と疑われる)、明細不明の食料品購入費。
H 常勤の事務所職員の人件費を按分しない支出。
I 領収書がなく「支払証明書」で代用する支出。
6 岡山県議会議員の大半が、平成27年度分までの経験にもかかわらず、@政務活動費の支出姿勢を改めず、Aしかも政務活動費の収支報告にあたって不十分な添付書類しか提出しないことは、はなはだ不適切です。
また、私たちは県議会に、?領収書のHP公開を求めて陳情を行い、?領収書等の写しの交付を紙でなくCDデータによって行うよう要請していますが、陳情は継続審議とされたまままったく審議される様子がなく、データ交付も拒絶されたままです。このような公開のあり方では、政務活動費の使途を県民に対して説明する責務を果たしているとはとうてい言えません。
7 私たちは今後も、岡山県議会の政務活動費のあり方が改まるまで、監査請求と住民訴訟を行い続けます。
また、@政務活動費の会計帳簿の提出、A領収書・帳簿のHP上での公開、B領収書等の説明資料の添付を求めて、活動を続けます。
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