岡山県職員措置請求書

★平成18年1月18日、県監査委員から「却下通知」があった★

1 岡山県知事に対する措置請求の要旨

 平成16年度、岡山県議会議員蜂谷勝司へ交付した政務調査費4,200,000円は不当な支出であるから、その全額を県会計へ返還することの措置を求める。

 

2 措置請求の理由

 平成171226日、「平成16年度、県議会議員蜂谷勝司の定例会(本会議)及び所属委員会への欠席届」を開示し別紙の状況が分かった。

 1)平成16年度の議員出庁総日数は4,208日であるが、当該議員の出庁日数は7日であり、56名議員の平均出庁日数76日の9.2%ときわめて低いものである

2)別紙、項イ、ロ、ハ、から出庁の状況から見れば当該議員は職責を忘失した、選挙民に対する背信行為である。

岡山県議会会議規則(以下「規則」という)第三条「議員は公務、疾病、出産その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開会時刻までに議長に届け出なければならない。」と規定しているにもかかわらず当該議員の欠席届は、欠席理由が全て「都合による」とあり、欠席理由が規則の規定の要件を欠く不当なものである。

さらに、欠席届に当該議員の捺印が無く、事務当局への電話による通告とあるのは欠席届の手続も規定に違反している。

3)蜂谷勝司議員は、本来の職務である議会・委員会への出庁を果たしておらず、当該委員に支払われた政務調査費は議員活動の遂行のために使用されたとはとうてい認められない。

 

4)よって地方自冶法第二百四十二条第1項に規定する「不当な公金の支出」に該当するので、証拠書類を添付しここに厳正な監査を求める。

 

平成18125

請求人  6名

                           住所    

                           氏名

                           職業
岡山県監査委員 様