岡山市議会「政務調査費による海外行政視察に関する取扱要領」
(趣旨)
第1条 この要領は、本市議会の各会派に交付される政務調査費による海外行政調査の旅行に関する時効を 定めるものとする。
(派遣)
第2条 政務調査費による海外行政調査の派遣は、次の場合に実施する。
(1) 諸外国における先進的な行政事情その他必要な事項を調査するため行う行政調査。
(2) 姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合。
(制限)
第3条 政務調査費による海外行政調査を実施する場合における制限は、次ぎの各号に定めるところによる。
(1) 派遣人数については1回につき議員2人以上とする。
(2) 派遣回数については、議員1人当り年2回までとする。
(3) 派遣機関については、概ね5日以内とする。
(4) 旅費の支給枠については、総計で議員1人当りの政務調査費の年間交付額の4分の1以内とする。
(5) 派遣先は主として公的機関とする。
(6) 観光目的の海外旅行ツアー利用して行政調査を実施できない。
(7) 他の海外行政調査の派遣と重複して実施できない。
(8) 本会議等開催中は実施できない。
(派遣申請)
第4条 日程、派遣先、調査目的等の内容について、派遣議員は、政務調査費取扱要領に定める
「出張(行政調査)申請書」(以下「申請書」という)を事前に会派の経理責任者を経由して会派
代表者に届け出るものとする。会派代表者は、申請書の写しを議長に送付するもとする。
(派遣報告)
第5条 派遣議員は、行政調査終了後、速やかに政務調査費取扱要領に定める「出張(行政調査)報告書」を
会派代表に報告するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
附則
この要領は,平成13年4月2日から施行する。
【注】当該調査費は議員1人に付月額135,000円、年額1,620,000円、四半期毎に会派へ交付される。
海外視察調査費は405,000円が限度である。
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<評>なんとアホラシイ要領だろうか・・・こんな縛りが必要であるのは議員を余程信用していない証拠だ。
また、解釈すれば疑問点が多すぎる。それを以下列挙すると・・・
1)第2条(2)姉妹・友好都市親善・・・は、体の良い観光旅行だ。行くなら議員団を組んで年1回程度で良い。
2)第3条の(制限)で1人は駄目ときた。何故だ?海外は危険か?それとも「いんちき」をするからか?
3)同じく、何故年間2回なのか?本当に研修調査するなら何回行こうが自由にしたらどうか。
日数も5日以内では、欧州行きなど往復機中泊が2日かかるから賞味3日しか使えない。5日の根拠は?
4)同時に旅費の縛りもおかしい。
5)同じく派遣先が主として公的機関にかぎるのであれば、私営の養護施設が主だったらだめで、
公の施設しか行けないことになる。
6)同じく観光目的ツアーを利用・・・・。観光はダメなことはあたりまえだ。ツアーだって現地オールフリータイム だってあることをご存じないらしい。これに便乗すれば格安運賃で行ける。「最少の費用で最大の効果」が法 律にうたわれているのだ。それこそ旅行会社に頼んでおけば捜してくれる。
★つまるところ、議員も事務方も、海外事情に疎いし、税金を如何に有効に使うか、思慮に欠けているとしか いいようがない★