■各県議会議員をクリックください:エクセルに飛びます■平成15年度の「政務調査費」について
項 目 |
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根拠法令等 |
・ 地方自治法第100条 第13項、第14項 (平成13年4月1日改正施行) ☆「闇給与」「第2の報酬」との国民の批判をかわすため、平成13年4月、政務調査費の交付を、法の条文に明記する改正を行った。 |
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・ 岡山県議会の政務調査費の交付に関する条令(平成13年4月1日施行) ・ 岡山県議会の政務調査費の交付に関する規定 (平成13年7月1日施行) |
・ 岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条令 (平成13年4月1日施行) ・ 岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する規則 (平成13年4月1日施行) |
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交付対象 |
議 員 個 人(56名) |
各 会 派(10会派) (所属議員が一人の場合を含む) |
交付金額 |
議員一人当り月額 35万円 (年額420万円) |
議員一人当り月額 13万5千円(年額162万円) |
議長へ報告 |
毎年度の「政務調査費収支報告書」を、翌年4月30日までに議長へ提出する。 |
毎年度の「政務調査費収支報告書」を、翌年4月30日までに議長へ提出する。 ただし、「収支報告書内訳表」を添付(代表者会議決定) |
「収支報告書」 の閲覧 |
翌年度の5月31日以降、何人も閲覧することができる。 |
翌年度に何人も、閲覧し写しの交付を受けることができる。 |
「収支報告書」 等の保存 |
議長は「収支報告書」を、議員は「会計帳簿」「証拠書類等」を5年間保存しなければならない。 |
議長は「収支報告書」を、議員は「会計帳簿」「証拠書類等」を5年間保存しなければならない。 |
「収支報告書」 等の閲覧・複写を実行 |
当会は、平成16年5月31日、県議会閲覧要綱により閲覧。県議会公開条例により閲覧文書を複写して入手。 |
当会は、平成16年5月31日、市交付条例により閲覧し、これを複写して入手。 |
政務調査費 支出一覧 |
別紙「一覧表」参照 |
別紙「一覧表」参照 |
市閲覧後の経緯 |
各議員へ、証拠書類公開の可否をアンケート、結果は別紙参照 |
各会派へ、証拠書類公開の可否をアンケート、結果は別紙参照 |
住民監査請求 |
14議員の支出内容に不当なものがあるとして、平成16年9月15日、岡山県監査委員へ返還請求 別紙「職員措置請求書」参照 |
新風会の支出内容に不当なものがあるとして、平成16年9月15日、岡山市監査委員へ返還請求 別紙「職員措置請求書」参照 |
(文責 菅納忠彦)