岡山県議と岡山市議に交付された
平成15年度の「政務調査費」について
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項   目

岡 山 県 会 議 員(56名)

岡 山 市 会 議 員(52名)

根拠法令

        地方自治法第100条 第13項、第14項 (平成13年4月1日改正施行)

☆「闇給与」「第2の報酬」との国民の批判をかわすため、平成13年4月、政務調査費の交付を、法の条文に明記する改正を行った。

    岡山県議会の政務調査費の交付に関する条令(平成13年4月1日施行)

    岡山県議会の政務調査費の交付に関する規定

(平成13年7月1日施行)

・ 岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条令       (平成13年4月1日施行)

・ 岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する規則       (平成13年4月1日施行)

交付対

議 員 個 人(56名)

各 会 派(10会派)

(所属議員が一人の場合を含む)

交付金

 議員一人当り月額 35万円

(年額420万円)

議員一人当り月額 13万5千円(年額162万円)

議長へ報

毎年度の「政務調査費収支報告書」を、翌年4月30日までに議長へ提出する。

毎年度の「政務調査費収支報告書」を、翌年430日までに議長へ提出する。

ただし、「収支報告書内訳表」を添付(代表者会議決定)

「収支報告書 の閲覧

翌年度の5月31日以降、何人も閲覧することができる。

翌年度に何人も、閲覧し写しの交付を受けることができる。

「収支報告書 等の保存

議長は「収支報告書」を、議員は「会計帳簿」「証拠書類等」を5年間保存しなければならない。

議長は「収支報告書」を、議員は「会計帳簿」「証拠書類等」を5年間保存しなければならない。

「収支報告書 等の閲覧・複写を実行

 当会は、平成16年5月31日、県議会閲覧要綱により閲覧。県議会公開条例により閲覧文書を複写して入手。

 当会は、平成16年5月31日、市交付条例により閲覧し、これを複写して入手。

政務調査費

支出一覧

 別紙「一覧表」参照

 別紙「一覧表」参照

市閲覧後の経緯

各議員へ、証拠書類公開の可否をアンケート、結果は別紙参照

各会派へ、証拠書類公開の可否をアンケート、結果は別紙参照

住民監査請求

14議員の支出内容に不当なものがあるとして、平成16年9月15日、岡山県監査委員へ返還請求

別紙「職員措置請求書」参照

新風会の支出内容に不当なものがあるとして、平成16年9月15日、岡山市監査委員へ返還請求

別紙「職員措置請求書」参照

(文責 菅納忠彦)