■市政調査研究費に、初の監査請求■
再三当会で取り上げてきました、市政調査研究費交付金に対して監査請求を行いました。
議員へ毎月 135,000円支給される「市政調査研究費交付金」はほとんどの自治体で「第二の報酬」と言われているものであります。
何故なれば、会派代表に直接支給され議員の「調査研究費」として使われ、しかも「ノーチェック」。
公文書請求により閲覧できる年度終了後の決算報告書からでは、会派ごとに科目が統一せず、詳細は深い霧のなかです。
会派への支給は毎年4月、10月(いずれも10日迄)で、監査の対象は執行後一年以内に限定されていますので、10年度分(下期)執行に絞り、11年10月1日の請求としました。
「ガソリン代」「タクシー代」に認定したのは、費消目的が領収書の有無で、私的か公務かが判断しやすいからです。
議会事務局は決算報告書に付随する、帳簿・伝票類は会派の保管するものとして、全く感知せず、不存在です。
決算書は議長から市長へ行き承認というプロセスを踏むもので、事務方が付属書類のコピーすら保管していないのは、おかしなはなしです。
議長も市長も「目くら印」を押すのなら問題があります。
また、「市政調査研究費交付金要綱」なるものも、いいかげんなもので、何でもあり、のザル法であります。
千葉県佐倉市の要綱には「私用禁止」の条項を明確に規定しています。
また、決算報告書に付属す領収書も開示の対象となっています。
ごく当然の事ができない、岡山市議会の感覚は理解できません。
情報公開を「錦の御旗」に掲げ、情報非公開を公然とやりつづけることに市民はもっと「怒る」べきです。
議会をチェックするのは議員自身であるはずなのに、議員の中から問題提起されない現状は与野党そろって「同じ穴のムジナ」であるとしかいいようがないでしょう。
別紙「岡山市職員措置請求書」(一般に住民監査請求と言う)をご覧頂き、ご意見お聞かせ下さい。