岡山市職員措置請求書

★★却下通知★★
1.岡山市長に対する措置請求の要旨
   岡山市議会の各会派(以下会派という)に交付された、平成15年度の政務調査費の使途に関し、以下の会派が支出した、ガソリン代およびタクシー代等については、使途基準を怠る違法な支出であるため、市長は、4,846,094円を岡山市会計に返還する措置を講じることを求める。

2.請求の理由
  (1)各会派に交付される政務調査費の使途については、「地方自治法」(以下自治法という)第百条第13項及び第14項、「岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例」(以下条例という)、「岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する規則」(以下規則という)により定められている。
  
  (2)会派に対する政務調査費は、条例により、議員一人当たり月額135,000円を乗じて得た金額を、半期ごとに交付されている。これは、議員の調査研究に資するため、必要経費の一部として交付される公費であり、その使途基準は条例の別表により、厳正な執行が求められている。

  (3)私達は、条例および規則の定めに基づき、平成16年5月31日に平成15年度の「政務調査費収支報告書」(以下収支報告書という)を閲覧し、これを複写し分析を行った。

  (4)会派は、条例により収支報告書を、翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならず、また規則は、会派の経理責任者は、政務調査費の支出について会計帳簿を調整し、領収書等の証拠書類を整理して、これらの書類を当該政務調査費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならないと定めている。従って、法令は、収支報告書に諸証拠書類の添付を義務付けていないため、市民は収支報告書等に記載されている項目別の明細のほかは、詳細な支出実態を把握することが不可能である。

  (5)従来、政務調査費は議員の第二の議員報酬であり、その使途は不透明かつ疑惑があるとの市民の声があった。そこで、私達は、平成16年6月25日付で、政務調査費支出にかかる証拠書類等公開の可否について、会派に対するアンケートを実施し、7月12日を期限とする回答を求めた。
 この結果、証拠書類等を公開すると回答した会派は日本共産党のみで、公開しないとの回答は親和クラブ、他の8会派(一人会派4を含む)は回答無しであった。無回答の会派は、市民の要望に対して説明責任を果たすという真摯な姿勢が見られない。

  (6)私達は、収支報告書とその備考欄等に記載された明細をもとに分析を行った結果、次の新風会について、他会派の平均的支出額一人当たり月額1万2千円に比べ、当会派は、一人当たり月額3万7千円強と突出しており、使途基準に違反する支出であるとの結論を得た。
      
     新風会   研究研修費 ガソリン代等    683,150円
                     タクシー代等  3,229,506円
             調査旅費  ガソリン代等    933,438円
                     合 計     4,846,094円
(7)自治法第二百四十二条第2項は、「前項の規程による請求は、当該行為があった日又は終わった日から一年を経過したときには、これをすることができない。ただし正当な理由があったときは、この限りでない」定めている。
  平成15年度の収支報告書は、平成16年5月31日以降でなければ閲覧することが出来ず、その内容を検討分析するには相当の期間が必要であることに鑑み、本件は適法な措置請求である。
 
3.結 論
  よって、上記会派の平成15年度政務調査費支出金額について、厳正な監査を行い、岡山市が被った損害を補填する必要な措置を取るよう、地方自治法第242条第1項の規定により、諸証拠書類を添付して請求する。


平成16年9月15日
                  (請求者)      5名
                     住所 XXXX
                     
                     職業 XXXXX

                     氏名 XXXX
         
岡山市監査委員 様