岡山県職員措置請求書

 

一 請求の要旨

 平成16年度、岡山県警察署協議会の委員に支払った委員報酬1,202,700円は違法な支出であるから岡山県警察本部長は岡山県知事に対しその金員を返還することの措置を求める。

 

二 請求の理由

 1)平成17622日、岡山県行政情報公開条例に基づき、公文書請求を行い、平成17年7月26日、岡山県警察本部長より以下の公文書一部開示決定(岡会第342号)を受けた。

 「平成15年度及び平成16年度において警察署協議会委員に支出された報酬および旅費に係る次の  文書
1 支出負担行為決議書兼支出命令書兼歳入歳出外現金受払命令書(旅費については支出負担行為決  議書兼支出命令書)

 2 支出負担行為兼支出命令集合内訳書

 3 控除内訳書

 4 警察署協議会委員報酬内訳書

 5 旅費計算書

 6 戻入命令書

   (別紙内訳のとおり)」

 2)警察協議会は警察協議会運営規則(以下「規則」という)に基づき運営されている。

 ア・規則第7条「協議会の会議は、その目的を定めて会長が召集する。」と規定しているにもかかわらず、西警察署協議会が平成16年度723日、1029日、平成172月8日、三回にわたり開催された協議会は会長が欠席であり協議会は成立しない。協議会委員に支払われた報酬255,000円は違法な支出である。

 イ・水島警察署協議会が平成16623日、同年107日、平成1729日、三回にわたり開催された協議会は会長が欠席で協議会は成立しない。協議会委員らに支払われた報酬額204,000円は違法な支出である。

 ウ・総社警察署協議会が平成16720日、同年1029日、平成17228日、三回にわたり開催された協議会は会長が欠席で協議会は成立しない。協議会委員らに支払った報酬額132,600円は違法な支出である。

 エ・規則第8条第2項「協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない」と規定している。

  しかるに高梁警察署協議会が平成16727日、同年1020日、平成17131日に開催した協議会の出席者数は全委員10名中、三回の協議会はそれぞれ4名、3名、4名の出席者で定則数に達せず、協議会開催は無効であり、委員らに支払った報酬額116,100円は違法な支出である。

 オ・新見警察署協議会が平成16720日、同年1122日、平成17221日に開催した協議会の出席者数は全委員5名中、三回の協議会に各2名の出席者で定則数に達せず、協議会開催は無効であり、委員らに支払った報酬額65,100円は違法な支出である。

 カ・勝山警察署協議会(現・真庭警察署)が平成16713日、同年104日、平成17215日に開催した協議会の出席者数は全委員10名中、三回の協議会にそれぞれ4名の出席者で定則数に達せず、協議会開催は無効であり、委員らに支払った報酬額126,300円は違法な支出である。

 キ・勝英警察署協議会(現・美作警察署)が平成16723日、同年108日、平成17127日に開催した協議会の出席者数は全委員10名中、三回の協議会にそれぞれ3名、2名、2名の出席者で定則数に達せず、協議会開催は無効であり、委員らに支払った報酬額74,000円は違法な支出である。

 ク・御津警察署協議会が平成1723日に開催した協議会の出席者は2名で定則数5名に達せず、協議会開催は無効であり、委員らに支払った報酬額21,700円は違法な支出である。

 ケ・津山警察署協議会が平成1676日、同年106日、平成17218日に開催した協議会の出席者数は全委員15名中、三回の協議会にそれぞれ7名、6名、7名の出席者で定則数に達せず、協議会開催は無効であり、委員らに支払った報酬額207,900円は違法な支出である。

 

三 よって,岡山県警察署協議会委員に対する報酬支出は,岡山県警察協議会規則に違反している。

四 地方自治法第二百四十二条第2項は、「前項の規定による請求は、当該行為があった日又は終わった日から一年を経過したときには、これをすることができない。ただし正当な理由があったときは、この限りでない」と定めている。 

 当該公文書の開示請求は平成17年6月22日に実施したが、公文書開示延長が行われ、平成17726日に開示された。文書量は平成16年度分で件数239件、585枚で集計作業に多くの日数を要した。

 ここに監査を求めるとともに、当該報酬の違法・不当支出により岡山県が被った損害を補填するため必要な措置をとることを求める。

上記のとおり、地方自治法第二百四十二条1項の規定により、証拠を添付して、必要な措置を請求する。
                                          

平成17811

                請求人      4名

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岡山県監査委員 様

<陳述概略>

<重田陳述書>
平成17年9月6日(火)13:00〜14:00
於:議会第一特別委員会室

平成17年8月11日提出の「監査請求」について、補完的な陳述を致します。
<はじめに>
 監査請求に及んだ原因は、添付資料にあるとおり、平成17年7月26日に開示された公文書に基づくもであります。しかし、本件提出後、警察署協議会出席委員の中には、報酬を辞退している者が居ると聞き及びました。また、開示請求の際、会議録も含めましたが、担当者が警察協議会HPに掲載しているとのことで、それを参考にすることにしましたが、内容が極めて不十分であり開示請求に及びました。
 報酬辞退に付いては、私達が県知事部局や実施機関の委員会・審議会・審査会など25会議の分析を行った結果、報酬・費用弁償等の辞退者は「県立大学関係者」「国家公務員」「JR岡山支社長」「道路公団職員」等でありました。
 逆に「岡山市長」「県議会議員」「岡山大学関係者」等は報酬・費用弁償を受領しています。
 そこで警察署協議会の報酬辞退者の事実を確認する為、平成17年8月16日に公文書開示請求を行い、同年8月31日に監査請求に係る警察署協議会の「報酬等の受領辞退届」が開示され、又平成17年9月5日に監査請求に係る「協議会議事録の鑑の部分」が開示されました。
 
 それらの文書を照合、精査した結果次のような事がわかりました。
1・水島署、平成17年2月7日(月)第2回会議録で渡辺晴之さんは欠席であるにもかかわらず、支出負担行為決議書において報酬の支払がありました。
2・津山署、平成16年7月6日(火)7月定例会議事録に欠席者、下田三千男さんに報酬の支払がありました。
★本日提出の参考思慮をご覧ください。@〜F
3・辞退届の内容をみると、津山警察署協議会の届書には受付印があり、非開示印2箇所、担当係り印、理事官と思われる印、署長印の承認があり、決済文書の流が理解できるものですが、各警察署協議会はすべて、津山署の形式を取らない、不適切な処理と思われます。
★本日提出の参考思慮をご覧ください。G
 辞退者の住所が非公開であるため、本当に辞退したのかどうか開示された者には理解できず不透明さが残ります。そのため、辞退者は辞退した理由を具体的に記入すべきであり、その基準が明確でありません。辞退理由が不十分であれば会長が補足すべきであります。
4・支出負担行為の起案方法について疑問があります。提出の資料にあるとおり、協議会の費用を報酬と費用弁償を個人別に1枚づつ作成している警察署が多く、之は非効率でり、仮に当該決議書が脱漏していても、公開請求者に全く理解できないものであります。
 当該負担行為は委員全員の報酬、全員の費用弁償に纏めるべきであり、辞退者や欠席者がある場合は、当該為決議書で戻入処理を行えば、伝票処理経過が明確になるのではないでしょうか。

5・警察関連文書は公開公文書の中で、最も分かり難いものです。公文書は何時でも市民の目に晒されるという認識の上で、文書の作成に心がけてもらいたい。

厳正なる監査を希望し、以上で陳述を終わります。