政務調査費公開を・・議員へ「要望書」

                                              平成14年6月24日
                            要 望 書
岡山県議会議員 各位

                                            市民オンブズマンおかやま
                                                   代表 東 隆司

私たち「市民オンブズマンおかやま」は、行政や税金の使われ方に関心を持ち、情報公開条例に基づいて公文

書の開示請求を行い、これを分析するなどの活動を行っている市民団体です。

さて、私たちはさる5月31日、「岡山県議会情報公開条例」「岡山県議会の政務調査費の交付に関する条例」

に基づき、岡山県議会議長に対し、全県議会議員の「政務調査費収支報告書」(平成13年度)の開示を受けて

分析を行いました。

従来、県議会議員に交付されている政務調査費の使途は全く不明でしたが、昨年4月1日に関係法令等が施行

され、今回はじめて政務調査費の一端に日の光が当たったわけです。

しかし、A4版用紙1枚の「収支報告書」だけでは、収支の明細や証拠は依然として不明です。しかも大半の議員

諸賢は、年間420万円もの政務調査費を、端数も残余もなくきれいに使いきったと報告されています。中には「

収支報告書」の全項目が万円単位となっているケースまであります。これは一般常識からは極めて不自然で、

県民は「収支報告書」の信用性を疑わざるをえません。これでは議員諸賢の県民に対する説明責任が果たされ

たとはとうてい言えません。

政務調査費の交付に関する規程(第六条)は、「議員は、政務調査費の支出について、会計帳簿を調整し、その

内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の収支報告書を提出す

べき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない」と定めています。

一方、日本共産党所属の議員諸賢は、5月31日に自主的に「収支報告書」にかかる会計帳簿や証拠書類を開

示し、議員団のホームページに収支の全明細を公開されました。これこそ法令の精神に則った姿勢であるといえ

ましょう。このことは、会派を問わず、全ての議員諸賢にとって、実行できることであり、かつ実行すべきことと信

じます。

そこで私たちは、53名の議員諸賢に対し、お手許に保管されている「収支報告書」作成の基礎となった会計帳

簿・証拠書類を、広く県民に開示し、堂々と議員の説明責任を果たされますよう要望いたします。

つきましては、ご多用中恐縮ながら、開示のご意思の有無について、同封の返信用ハガキにより、7月15日(月

)までにご回答下さいますよう、お願い申し上げます。

                                                          以 上
政務調査費「要望書」へ議長が回答。直ちに「抗議書」提出(H14)