議員互助会の「健康診断費用」補助金について

 

岡山市

岡山市議会議員互助会(以下「互助会」という)は「岡山市議会員互助会規約
(平成元年
51日施行)」の規定により下記の事業を行う。

平成17年度規約<18年度一部改正>

6条(1)健康診断(人間ドック)費用の給付(複数病院指定)

1泊2日以上の場合 補助額通常検査に係る費用に10分の9を乗じて
得た額とし
50,000円を限度とする。
<H18年度は10分の840,000円限度>
日帰りの場合 同上・・22,000円を限度額
<H18年度は10分の825,000円限度
<H18年度から追加脳ドック(1日コース)の場合10分の835,000円を限度額>

   (2)慶祝金の給付(補助金対象外)

   (3)弔慰金の給付(  〃   )

   (4)見舞金の給付(  〃   )

   (5)退会記念品料の給付( 〃 )

   (6)その他会長が特に必要と認めた事業(  〃  )

第9条 会費は月額500円・・・

15条 互助会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。

(1)会員(議員)の会費(59人×6000円=354,000円)

(2)市の補助金(岡山市議会議員互助会に対する健康診断費補助金交付要綱第4条
「補助金の交付額は、健康診断に要する費用の
90%以内の額とする。」18年度から80
に減額

17年度受診議員19人:実費1,111,510円・補助金782,000円 
17年度予算1,350,000円―782.000円=568,000円(返納額)
実費―補助金=329,510円÷59人=5,585円(議員個人負担)

(3)寄付金

(4)その他の収入
【岡山市議会議員互助会に対する健康診断費補助金交付要綱(抄)】
第1条・・・・その交付に関しては、この要綱に定めるほか、岡山市補助金規則
(昭和
48年市規則代16号)に定めるところによる。

第4条    補助金の交付額は、健康診断に要する費用の90%以内とする。

 <執行法令違反の根拠>

★地方自治法(以下「法」という)第203条の1項及び4項は、議員等の非常勤職員には報酬、費用の
弁償、期末手当の支給のみを認めており、福利厚生の性質を有する手当ての支給は認めていない。

★地方自治法第2042「普通公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基
づかずには、これを法第
203条第1項の職員(議員等の非常勤)及び前第1項の職員(常勤)に支給する
ことはできない。」と規定され、要綱に基づく補助金の給付は明らかに地方自治法の上記条項に違反し
ている。

岡山市補助金交付規則第3条「補助金等にかかる予算の執行は、補助金等が市税その他の貴重な
財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金の交付の目的に従って公正かつ効率的に行
われなければならない。」とあり、当該補助金は公正かつ効率的とはいえない。

★国民皆保険の時代であり、自己の健康管理まで公金の補助を与えるのとは、納税者の納得が得られない。

<岡山県>

岡山県議会議員互助会規約(昭和5141日制定)

<平成17年度>

互助会の事業

第5条        1)健康診断(人間ドック)費用の給付

2)傷病見舞金の給付<H18年度廃止>

3)入院傷病手当金の給付<H18年度廃止>

4)香典の給付(以下補助金対象外)

5)退会記念品料の給付

6)災害見舞金の給付

7)結婚祝い金の給付

8)表彰祝い金の給付

9)その他特に必要と認めた事業

13条 会員は、会費として毎年度収支予算で定めた額を報酬受領の際納入するものとする。 
    (会費額は情報提供による)

    議 長 月額4,600円 年額55,200円×1=55,200

    副議長 月額4,200円 年額50,400円×1=50,400

    議 員 月額3,800円 変額45,600円×522,371,200

会費合計 年額2,476,800

 

【会議員互助会運営費補助金交付要綱(抄)】

(目的)・・・知事が毎年度健康管理事業費総額の二分の一以内の補助金を交付する・・・
17年度、当該給補助金予算1,264,000円、健康診断充当額965,614円、県会計へ返納額
 298,386
円となっている。
18年度、給付額は7人、431,000円である。(年度途中)

<執行法令違反の根拠>

岡山市の執行について、指摘した全く同様な結論である。

 

以上 文責:重田 07.1.10

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